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パートタイム労働法改正のポイント

2014-06-02 テーマ: 労働安全衛生

こんにちは!特定社会保険労務士の小高東です。

施行日は確定していませんが(H26.4.23から1年以内)

パートタイム労働法が改正されています。

以下、3つのポイントを挙げます。

1.無期雇用だけでなく有期労働契約のパートも職務内容等が同じであれば、

正社員との差別は禁止となりました。

2.パート雇い入れ時の雇用管理措置の説明が義務となりました。

3.相談窓口設置が義務となりました。

具体的な方法論まで示されていませんが、人事労務管理では、

言った言わない、聞いていないがトラブルの元となりますので、

規程の整備や書面交付は不可欠であると考えます。

 

 

東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 
企業の一番身近な相談相手
人事労務管理マスター。日本経済新聞、ビジネストピックス(みずほ総研)、 労働・社会保険完全マニュアル(日本法令共著)、月刊ビジネスガイド、 ビジネスアスキー他執筆・講演多数。 ※現在、相見積、資料請求のみはお断りしております。  

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