パートタイム労働法改正のポイント
2014-06-02 テーマ: 労働安全衛生
こんにちは!特定社会保険労務士の小高東です。
施行日は確定していませんが(H26.4.23から1年以内)
パートタイム労働法が改正されています。
以下、3つのポイントを挙げます。
1.無期雇用だけでなく有期労働契約のパートも職務内容等が同じであれば、
正社員との差別は禁止となりました。
2.パート雇い入れ時の雇用管理措置の説明が義務となりました。
3.相談窓口設置が義務となりました。
具体的な方法論まで示されていませんが、人事労務管理では、
言った言わない、聞いていないがトラブルの元となりますので、
規程の整備や書面交付は不可欠であると考えます。
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) | |
企業の一番身近な相談相手 人事労務管理マスター。日本経済新聞、ビジネストピックス(みずほ総研)、 労働・社会保険完全マニュアル(日本法令共著)、月刊ビジネスガイド、 ビジネスアスキー他執筆・講演多数。 ※現在、相見積、資料請求のみはお断りしております。 |
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