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給与支払の「ルール」

(1)給与の決め方と支払い方のルール

●給与の決め方は会社の自由だが、支払い方には五つのルールがある

イメージ給与額は、「最低賃金法」で定められている最低額以上であれば、どのような算出法であっても、またどのような根拠で決定したとしても、それは会社の自由である。つまり、給与の決め方は、会社側に裁量権があるのだ。とはいえ、従業員がモチベーションを感じ、継続して働きたいと思える内容でなければ、会社経営を継続していくことは難しいだろう。従業員が納得するような基準を設け、給与を決めるのが一般的である。そこで、会社ごとに人事制度を構築し、給与の決定方法や賞与の算出根拠などを決めていくことになる。

それに対して、給与の支払い方は「労働基準法24条」において、一定のルールが定められている。いわゆる「賃金支払いの5原則」であり、給与を支払う際に、会社にはこれら五つの原則を守る義務がある。

【賃金支払いの5原則】
1.通貨払いの原則
賃金は、原則として通貨で支払わなければならない。なお、小切手は通貨に含まれない。ただし、次の場合は通貨以外のもので支払うことができる。
  • 法令に別段の定めがある場合
  • 労働協約に別段の定めがある場合
  • 退職手当について、労働者の同意を得て、次のものより支払う場合
→「金融機関の自己宛小切手」「金融機関の支払い保証小切手」「郵便為替」 また、賃金の口座振り込みによる支払いについては、労働者の同意を得て、指定する本人の口座に振り込むことができる。
2.直接払いの原則 賃金は、直接労働者に支払わなければならない。労働者の代理人に支払うことはできないが、労働者が病気などの場合に、その使者(家族など)に支払うことは差し支えない。
3.全額払いの原則
賃金は原則として、全額を支払わなければならず、その一部を控除して支払うことはできない。ただし、次の場合は全額支払いの原則に違反しない。
  • 欠勤、遅刻、早退など労働を提供しなかった時間について賃金を支払わないこと
  • 賃金の前払いをした場合、その分を控除して支払うこと
  • ストライキなどのため前月分の賃金が過払いとなった場合、当月において精算すること
  • 賃金の計算において、四捨五入によって端数処理をすること
4.毎月払いの原則
賃金は、毎月1回以上支払わなくてはならない。ただし、次の賃金については毎月1回の支払いでなくても差し支えない。
  • 法令に別段の定めがある場合
  • 労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、これがない場合には、労働者の過半数を代表する者との間に、労使協定を締結しておくことにより、賃金の一部を控除して支払う場合
5.一定期日払いの原則 賃金は、周期的に到来する一定の期日を定めて支払わなければならない。なお、一定期日払いの原則についても、上記の「毎月払いの原則」と同様の適用除外が定められている。

(2)給与支給時に必要な手続き

●所得税の源泉徴収、住民税の特別徴収、社会保険料の控除の代行手続きを行う

会社には給与を支給する際、従業員一人ひとりが負担すべき税金や社会保険料を算出し、給与の支給額から控除した上で、まとめて納付するという代行手続きを行う義務がある。具体的には所得税の源泉徴収、住民税の特別徴収、社会保険料の控除である。

【給与支給時に必要な手続き】
所得税の源泉徴収 所得税は、本人が所得金額とそれに対する税額を計算して申告・納付することが建前であるが、給与所得に関しては、その支払者が給与を支給する際に所得税を徴収し、納付する「源泉徴収制度」が採用される。支払者である会社は、毎月、給与を支給するたびに源泉所得税を徴収する義務を負う。 従業員が入社した場合、その従業員に最初の給与が支払われる前までに、支払者である会社へ「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらう。その提出を受けて、会社は給与の支払いと源泉所得税の控除を開始する。なお、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出がないと、毎月の源泉徴収額は乙欄適用となり、高くなる点に注意が必要だ。
住民税の特別徴収 住民税は、会社で「特別徴収」の手続きをしている場合は、源泉所得税と同様に会社が給与を支給する際に控除して、納付する。
社会保険料の控除 所得税、住民税のほかにも、社会保険として毎月の給与から従業員本人が負担する健康保険料(介護保険料)と厚生年金保険料、雇用保険料を控除する。この場合、それぞれの保険の加入要件を満たす人に限る。

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企画・編集:『日本の人事部』編集部

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