
第135回 2025年度税制改正について~その2
2025-06-27 テーマ: 人事給与アウトソーシング
前回に引き続いて、2025年度税制改正の続きについて見ていきます。
今回は、「配偶者控除」、「配偶者特別控除」、新しく新設された「特定親族特別控除」についてみていきます。
<扶養親族等の所得要件の改正について>
前回説明した基礎控除の改正に伴い、扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件も改正になります。
また、給与所得控除の改正もありますので、給与収入だけの場合の収入金額は両者の改正を反映した金額になります。
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鈴与シンワート株式会社 人事給与アウトソーシングS-PAYCIAL担当顧問 |
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経営者の視点に立った論理的な手法に定評がある。 (有)アチーブコンサルティング代表取締役、(有)人事・労務チーフコンサル タント、社会保険労務士、中小企業福祉事業団幹事、日本経営システム学会会員。 |
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