
第134回 2025年度税制改正について
2025年度税制改正による所得税の基礎控除の見直しによって、「103万円の壁」が160万円まで引き上げられることになりました。
この改正は、原則として、2025年12月1日に施行され、2025年分以後の所得税について適用されます。また、特定親族特別控除の創設等もされています。
今回は、2025年度税制改正についてみていきます。
<所得の計算方法について>
おさらいも兼ねて所得の計算方法をみていきます。
会社から支払われる給与等の総支給額(通勤費などの非課税所得は除く)- 給与所得控除額等 = 所得
改正前は、「103万円の壁」が存在していました。「103万円」は、所得税の支払いが発生する年収です。
所得税は、所得に対して課税されます。なぜ、103万円がボーダーになっていたかというと、給与所得控除と基礎控除が関係しています。
改正前の給与所得控除額は、給与収入1,625,000円以下の場合は、一律55万円となっていました。また、基礎控除については、改正前は本人の合計所得金額が、2,400万円以下の場合の基礎控除額は、48万円でした。
したがって、給与所得控除額(55万円)+基礎控除額(48万円)=103万円以下であれば所得税は課税されませんでした。
<給与所得控除の見直しについて>
改正後については、給与収入金額1,900,000円以下の場合の給与所得控除額が「65万円」に引き上げられました。
1,900,000円を超える場合については、もともと給与所得控除額が65万円以上だったので、改正は行われません。これまでと同様の計算方法により、給与所得控除額が算出されます。
<基礎控除の見直しについて>
基礎控除は、15種類ある所得控除のうちの一つです。所得控除は、所得税額を計算する上で、社会政策上の要請によるもの、納税者の個人的事情への考慮や最低生活費を保障するためのものなど、税負担面での調整を行う趣旨から設けられています。
2025年の改正によって、基礎控除の金額も変更となっています。所得金額に応じて基礎控除額が変わってきます。具体的な金額については、以下を確認ください。
基礎控除額は2年間に限り上乗せがありますので、表にある通り、合計所得金額によっては2027年以後は再度変更になります。
![]() |
鈴与シンワート株式会社 人事給与アウトソーシングS-PAYCIAL担当顧問 |
---|---|
経営者の視点に立った論理的な手法に定評がある。 (有)アチーブコンサルティング代表取締役、(有)人事・労務チーフコンサル タント、社会保険労務士、中小企業福祉事業団幹事、日本経営システム学会会員。 |
専門家コラムナンバー
- ドイツにおける法人管理のすべて (2025-06-19)
- 香港 vs. シンガポール:APAC拠点選定 (2025-06-16)
- 第134回 2025年度税制改正について (2025-06-11)
- 成功するヨーロッパ進出のために:ビジネス展開を最適化するには (2025-06-06)
- ブラジルでの事業設立 パート2:銀行口座開設 (2025-05-23)