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公休の未消化(1ヶ月単位の変形労働時間制)投稿日:2021/01/03 19:21 ID:QA-0099528 |
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いつも参考にさせていただいております。 |
サリィさん
愛知県
旅行・ホテル(31~50人)
回答数:2件 カテゴリ:報酬・賃金
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ご質問の件小高 東 /東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) |
週の起算日から(特に決めていなければ日曜を起算日とします)、40hを超えていれば、125%を支払ってください。超えていなければ、100%です。 また、その週に1日も休みがなければ、その公休日が法定休日となりますので、135%となります。 投稿日:2021/01/04 15:31 |
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ご回答ありがとうございました。
この週の労働時間は40hを超えておりませんでしたので、100%で行きます。 大変参考になりました。 ありがとうございました。 投稿日:2021/01/05 09:51
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お答えいたします服部 康一 /服部賃金労務サポートオフィス代表 |
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、休日の取り扱いに関しましては変形労働時間制は関係なく、あくまで週休または4週4休制のみで判断する事になります。 従いまして、当事案につきましても4週で4日の休日が確保されていれば休日割増賃金を支給される必要はございません。 投稿日:2021/01/04 20:13 |
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ご回答ありがとうございました。
休日という観点で言えば 4週4休は確保できていますので、 100%で良いという事ですね。 ありがとうございました。 投稿日:2021/01/05 09:50
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