投稿日:2020/11/21 10:54 ID:QA-0098479
お世話になります。 以前も住民税についてご相談させていただきました。 自分の理解があっているか、ご確認いただきたく投稿します。 住民税の特別徴収継続についてです。 前職を10月末で退職し、11月1日より転職をしてきた社員がいます。 前職にて10月分の住民税は徴収済です。 弊社の給与は末締め翌月払のため、11月分の給与は12月1週目に計算し、12月20日に支給されます。 この状況で下記3点の場合について教えてください。 ①給与所得者異動届を11月10日までに役所に郵送できる場合は、11月分から特別徴収をする(11月に支払われる給与は前職から支給されるもの)ことができる。 ②給与所得者異動届の郵送が11月10日に間に合わず、11月末になってしまう場合は、12月分から徴収する。(11月分の給与計算に間に合う場合) この場合、空白の11月分の住民税は普通徴収となる。 ③給与所得者異動届の郵送が12月以降になってしまい、11月分の給与計算に間に合わない場合は、1月分から特別徴収をする。その場合、空白の11月分と12月分の住民税は普通徴収となる。 という理解であっていますか? ②と③については、更に質問があります。 たとえば③の場合、空白の11月12月分が普通徴収になるのか、それとも11月12月は住民税が引かれずに1月以降に特別徴収される住民税から、11月〜翌年5月までの住民税を按分されて徴収されるのか? 基礎的な質問で申し訳ありませんが教えてください。 よろしくお願いします。
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