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飲食店のシフト勤務について投稿日:2018/09/21 11:03 ID:QA-0079198 |
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いつもありがとうございます。 |
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お答えいたします服部 康一 /オフィス代表 |
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、まず1については、従業員数10人未満の飲食店の場合ですと週の法定労働時間は特例で44時間となります。そこで、仮に1カ月の変形労働時間制をきちんと導入されている場合ですと1か月の週法定平均労働時間の総枠は31日の月で194.8時間、30日の月で188.5時間になりますので、平均ではおよそ190時間という事になります。(勿論、変形労働時間制でなければ、さらに1日8時間及び週40時間を超える労働時間も全て時間外労働となります。) そうしますと一見文面のやり方は合っているように見えますが、みなし残業時間はあくまで「残業」ですので、当初からシフトに組み入れる事は出来ませんし、仮にそのような取り決めをされるならば、法定労働時間に関わる労働基準法違反となります。従いまして、厳密にいえば31日の月で194.8時間、30日の月で188.5時間でシフトを組まれ、その上で残業が必要な場合に限り後日残業指示で時間を追加される事が必要になります。 そして2に関しましては、1カ月の変形労働時間制の場合ですと労使協定の締結は必須とされませんので、就業規則に定めがあれば導入は可能になります。しかしながら、起算日については就業規則等において定めておかなければなりませんので、その定めが無いようでしたら、おっしゃる通り早急に起算日を取り決めて時間外労働の計算を行わなければなりません。 ちなみに委託されている社労士こそ御社の人事管理に精通している専門家ですので、分からなければ何度でも分かるまでお尋ねされるべきです。委託料も決して安くないはずですし、プロとしまして分かりやすい言葉で丁寧に説明する責任がございますので、遠慮は全く無用です。いい加減な説明に終始されるようでしたら、別の社労士へ委託替えの検討をされる事をお勧めいたします。 投稿日:2018/09/22 23:05 |
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いつもありがとうございます。
社内的な事情で、社労士先生には前任が多大な迷惑をかけてしまい、関係が拗れてしまって質問できないレベルにまでなってしまいました。 例えば就業規則に欠勤・早退の控除する計算式が記載されているにも関わらず、異なる計算式で社労士の先生が計算されるため質問したことがありますが、「私は今まで(自分の行っている)これ以外の計算式で計算したことなんてありませんよ」と言われたり、扶養人数が異なっていたり(所得税の金額が異なる)・・です。 労働基準監督署や、あちこちの社労士先生のサイド、またこちらのサイトを使うなどして何とかしているという状況で、本当にいつもありがとうございます(時に、明らかに違法すぎて誰にも相談してできないようなこともあります) 上司の機嫌を見て、みなしを含めたシフト設計はおかしいということを伝えようと思います。 投稿日:2018/09/25 14:02
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