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社会保険の控除について投稿日:2018/04/14 14:09 ID:QA-0076103 |
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いつもお世話になっております。 |
DKKさん
熊本県
建築・土木・設計(11~30人)
回答数:4件 カテゴリ:雇用管理
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お答えいたします服部 康一 /オフィス代表 |
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、給与の締切とは関係なく、以下のような取扱いになります。 社会保険料につきましては資格取得月(9月)から発生しますので、第一回目の給与支給日の9月25日徴収分については、当月徴収になります。 一方、月末退職の場合を除き退職月の社会保険料は徴収されませんので、4月分の徴収となる4月25日の社会保険料控除は発生しないことになります。 投稿日:2018/04/16 10:40 |
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ご回答ありがとうございます。
やはり当月徴収の場合は、4月30日などの月末で退職する以外は控除しなくていいのですね。 では、もし4月27日などの給料日後に退職する場合は、どのようにすればよいのでしょうか。 また4月30日に退職した場合は5/25の給料で控除するということでよろしいのでしょうか。 ご返答よろしくお願いいたします。 投稿日:2018/04/16 13:38
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ご質問の件小高 東 /東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) |
社会保険料は、月単位の考え方ですので、締日は関係ありません。 控除は、翌月徴収にあわせて翌月控除が一般的ですが、御社のように当月徴収としても問題はありません。 ・9月分の保険料を9月分に徴収。 ・4/15退職ですので、社会保険料は前月の3月分までしかかかりません。 よって、3月分は3月に控除していると思われますので、4月は控除不要です。 投稿日:2018/04/16 13:28 |
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ご回答ありがとうございます。
4月分は徴収せず、退職する本人が後日自分で4月分を支払えばいいということでよろしいでしょうか。 投稿日:2018/04/17 09:58
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再度お答えいたします服部 康一 /オフィス代表 |
ご返事下さいまして感謝しております。 「では、もし4月27日などの給料日後に退職する場合は、どのようにすればよいのでしょうか。」 ― 社会保険料の発生については先の回答の通り給与締切や支払日に関係なく退職月の前月までになりますので、4月分は発生しません。従いまして、当月徴収の運用となっている御社の場合ですと、先の例と同様に4/25の給与から保険料は控除しないことになります。また、余りないでしょうが万一突然の退職等で既に控除されてしまった場合ですと、後日返金処理が必要です。 「また4月30日に退職した場合は5/25の給料で控除するということでよろしいのでしょうか。」 ― 月末日の退職で例外的に4月分の社会保険料が発生しますが、5月分は発生しませんので、4月25日当月徴収分が最終になり、5/25の給与から控除は不要です。 投稿日:2018/04/16 22:33 |
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再度ご返答ありがとうございます。
では、月末(例:4月30日)に退職すると決まっていた場合は4/25の給料で4月分を控除しておいていいという事でよろしいでしょうか。 わかりやすくご返答頂きありがとうございます。 投稿日:2018/04/17 09:57
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再度お答えいたします服部 康一 /オフィス代表 |
「では、月末(例:4月30日)に退職すると決まっていた場合は4/25の給料で4月分を控除しておいていいという事でよろしいでしょうか。」 ― 先の回答の通りですので、そのようになります。 投稿日:2018/04/17 10:47 |