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振替休日について投稿日:2018/03/23 16:41 ID:QA-0075683 |
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いつも参考にさせていただいております。 |
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お答えいたします服部 康一 /オフィス代表 |
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、先に振替休日を取得することから、結果としまして2か月間に貰える給与の合計額が同額になるのは勿論、元の休日に勤務された分の賃金に関わる支給時期についても通常より早くなるか通常通りになるかのいずれかとなる為、労働者側において不利益は発生しませんので、どちらの支給方法でも差し支えございません。 これに対し、先に休日勤務をされ、後日月跨ぎで振替休日を取得する場合ですと、賃金全額払いの原則に基づき、元の休日に勤務された分の割増賃金を当月の賃金支払時期に支給する事が必要になります。 投稿日:2018/03/23 22:28 |
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ありがとうございます。
あとは会社の運用次第かとは思いますが、振替休日が必ずしも元の休日よりも前に取得するのみの制度ではないことを考えると、各月で精算をするほうが間違いがないということになりますでしょうか? 投稿日:2018/03/26 17:14
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再度お答えいたします服部 康一 /オフィス代表 |
こちらこそご返事下さいまして感謝しております。 「あとは会社の運用次第かとは思いますが、振替休日が必ずしも元の休日よりも前に取得するのみの制度ではないことを考えると、各月で精算をするほうが間違いがないということになりますでしょうか?」 ― ご認識の通りです。その方が御社での事務処理上やり易いようでしたら、勿論そのようにされる方がよいでしょう。 投稿日:2018/03/26 17:38 |
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ありがとうございました。
参考にさせていただき、運用を検討したいと思います。 投稿日:2018/03/27 10:05
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