すべての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました
[2020.08.24]
厚生労働省は、都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会が、本日までに答申した令和2年度の地域別最低賃金の改定額(以下「改定額」という。)を取りまとめました。改定額及び発効予定年月日は別紙のとおりです。
これは、7月22日に厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会が示した「令和2年度地域別最低賃金額改定の目安について(答申)」などを参考として、各地方最低賃金審議会で調査・審議した結果を取りまとめたものです。
答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月上旬までの間に順次発効される予定です。
【令和2年度 地方最低賃金審議会の答申のポイント】
- 最低賃金の引上げを行ったのは40県で、1円~3円の引上げ
(引上げ額が1円は17県、2円は14県、3円は9県) - 改定後の全国加重平均額は902円(昨年度901円)
- 最高額(1,013円)と最低額(792円)の金額差は、221円(昨年度は223円)
- 最高額に対する最低額の比率は、78.2%(昨年度は78.0%)
(別紙)令和2年度地域別最低賃金額答申状況(PDF:129KB)
(参考)地域別最低賃金の改正手続の流れ(PDF:46KB)
【照会先】
労働基準局賃金課
課長 大塚 弘満
副主任中央賃金指導官 水島 康雄
(代表)03-5253-1111(内線5531、5546)
◆ 詳しくはこちらをご覧ください。
(厚生労働省 / 8月21日発表・報道発表より転載)