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特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)
[トクテイキュウショクシャコヨウカイハツジョセイキン]

60歳以上の人、身体障害者、知的障害者、母子家庭の母など、就業機会がとくに困難な人を雇用保険の一般被保険者として、ハローワークなどにより雇い入れた場合に支給される助成金です。
(2005/8/8掲載)

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)のケーススタディ

身体障害者や母子家庭の母などを雇用したときに支給<br />支給金額の詳細をあらかじめ知る方法が少ないのが難点

特定求職者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して、その賃金の一部を助成し、特定求職者の雇用機会の増大を図る制度です。ここで言う「特定求職者」とは、60歳以上の人、身体障害者、知的障害者、母子家庭の母など就業機会がとくに困難な人のことを言います。ほかに、中国残留邦人等永住帰国者や北朝鮮帰国被害者等、炭坑離職者求職手帳所持者、アイヌの人々なども含まれます。

この助成金は、原則としてハローワークや適正な運用を期すことができる有料・無料職業紹介事業者経由で雇い入れた場合に支給されるもので、企業が特定求職者を雇用したとしても、ハローワークなどの紹介日以前に雇用されていたり、採用が内定していたりした場合は対象になりません。

この制度による助成対象期間は雇い入れた日から起算して1年間ですが、重度身体障害者、重度知的障害者、45歳以上の身体障害者、45歳以上の知的障害者または精神障害者を雇い入れた事業主に対しては1年6カ月の間、助成金が支給されます。

受給できる金額は、厚生労働大臣が定めた方法で算定した賃金相当額(これを基準賃金額と言います)に、対象労働者の区分ごとの助成率をかけた金額で、事業主が実際に支払った賃金に助成率をかけた金額ではないため、非常にわかりにくくなっています。

「この制度における支給額は、厚生労働省のホームページにも記載がないため、申請するまではいくらになるのか一般の事業主には知るすべがほとんどありません。支給申請書をもらって初めて計算表を目にすることができ、支払った平均賃金に相当する等級や基準賃金額を知ることができるわけです」(有限会社人事・労務の根本大作・チーフコンサルタント)

一例を挙げれば、事業主が実際に支払った1人当たりの平均賃金(6カ月合計)が125万円以上150万円未満であったときの基準賃金額は80万3900円で、これに対象労働者の区分ごとの助成率(1/2、1/3、1/4)をかけた金額が支給額になり、これを半年に1度ずつ受給することになります。

この助成金の受給要件で注意したいのは、対象労働者の雇い入れ日前6カ月と後ろ6カ月に、雇用保険被保険者である従業員を事業主都合で解雇していないことです。

この制度は、一例として家事代行会社などで母子家庭の母を対象に、また、整骨院などで身体障害者を対象に利用されています。少し気になるのは、近年、採用の現場では企業モラルとして家庭の事情などを聞きにくくなっていることで、「母子家庭の母など、助成金の対象労働者であることが面接の段階でわからないこともあるようです」(根本さん)。助成制度を前提として採用を決めたい場合もあるでしょうから、こうしたときには遠慮なく社会保険労務士に相談したいものです。

企画・編集:『日本の人事部』編集部

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