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休業手当の計算について投稿日:2020/11/24 17:33 ID:QA-0098506 |
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お世話になっております。 |
ころんさん
福岡県
鉄鋼・金属製品・非鉄金属(51~100人)
回答数:3件 カテゴリ:報酬・賃金
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お答えいたします服部 康一 /服部賃金労務サポートオフィス代表 |
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、休業手当に関しましては、会社の責で休業となった日について平均賃金の6割の額を支給する事が求められています。 従いまして、欠勤控除された状態、すなわち休業日の賃金がゼロになった状態に対し、上記の通り計算された3日分の休業手当分を支給するというやり方で差し支えございません。 投稿日:2020/11/25 09:21 |
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大変参考になりました。
とても不安だったのですが、解消いたしました。 ご回答ありがとうございました! 投稿日:2020/11/26 08:40
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休業手当を1日単位給与10割とするなら3日分加算すればよい川勝 民雄 /川勝研究所 代表者 |
▼日給月給制では、先ず、「1日単位で給与ありき」ですから、欠勤控除は簡単ですね。 ▼休業手当に就いては、格別の定めをするのであれば別ですが、さもなければ、上記1日単位給与と同額加算すればよいことになります。 投稿日:2020/11/25 09:57 |
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大変参考になりました。
同額加算というやり方もあるのですね。 ご回答ありがとうございました! 投稿日:2020/11/26 08:43
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ご質問の件小高 東 /東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) |
ご認識のとおり、 まずは、3日間欠勤控除し、 次に、3日分の休業手当を支給するということになります。 投稿日:2020/11/25 11:35 |
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大変参考になりました。
とても不安だったのですが、解消いたしました。 明確なご回答、ありがとうございました! 投稿日:2020/11/26 08:44
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