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介護休暇の時間単位の取得投稿日:2017/10/02 09:52 ID:QA-0072732 |
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いつもお世話になっております。よろしくお願いします。 |
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お答えいたします服部 康一 /オフィス代表 |
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、介護休暇の時間単位付与につきましては法令で定められているものではございませんので、運用につきましては就業規則で定めて行うことになります。 つまり年次有給休暇のように詳細なルールが定められていませんので、こうした残り時間の処理につきまして本来であれば就業規則に定めておかれることが必要といえます。 取り敢えず今回の件は規則改定が間に合いませんので、2時間分について遅刻早退等の不利益な扱いはせず、少なくとも単に使い切ったものとして扱われるべきといえます。 投稿日:2017/10/02 11:20 |
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いつもお世話になります。
大変参考になりました。 有難うございました。 投稿日:2017/10/02 11:39
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