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午前休を取得したが午後の始業時刻より早く出勤した場合の取扱投稿日:2017/08/24 09:59 ID:QA-0072157 |
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出向により最近勤務管理と給与計算業務を担当することになった者です。いつも参考にさせていただいています。 |
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お答えいたします服部 康一 /オフィス代表 |
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、まずたとえ少ない時間であっても午前に勤務されるということであれば、午前の半休は無効となります。休暇である以上、午前中は全て休ませることが必要になります。 従いまして、このような場合には半休取得が無効になる旨を当人に伝え、予定通り午前中全て休むか、半休無で遅刻扱いとされ1時間分の賃金控除をされるか、いずれかを選択させることになります。仮に業務繁忙であっても、一度認められた半休ですので当人が希望すれば休ませる義務がございます。 但し、この場合後者を選びますと当人にとって不利益となりますので、それを回避する為には当人の同意を得た上で9時半から18時半までの勤務にずらす事も差し支えございません。文面のような規定有無にかかわらず、特別な事情のようですので、当人の同意さえあれば実施可能ですし、時間帯がずれるのみですので割増賃金の支払も不要です。 投稿日:2017/08/24 11:09 |
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ご質問の件小高 東 /東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) |
(1)について 2.5hについて、支給する必要があります。午後の勤務時間とあわせて、8h以内であれば 100%でかまいません。 ただし、本来は午前休で、労働を免除しておりますので、矛盾はしますが、トラブルの未然 防止措置といえます。繁忙期ということですが、本来は、本人が考えることではなく、会社が お願いすることであり、よほどでばければ、午前中は休ませるべきでしょう。 (2)について これは、1ヵ月変形労働時間制の場合や、業務上必要な場合に、事前に命じる措置です。 ただし、働いた時間は賃金を支払いますので、結果的にはシフト勤務となりえます。 投稿日:2017/08/24 11:12 |
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有休取得中の業務命令川勝 民雄 /代表者 |
▼ 有休は「労働者の取得日指定」と「使用者の時季変更権の不行使」に依って、有給で労働義務を免除する制度です。 ▼ 依って、有効に成立した有休の全部、又は、一部(今回の事例)に就いて就労することは、理由の是非議論の前の段階で、勝手就労と看做すべきです。勝手就労に対する賃金不払いに、特に違和感を持たれることはないと思います。会社も、時季変更権を行使せぬまま、有休中に業務命令を出すことも駄目です。 ▼ 御社に、時間単位の有休制度があれば、半休の取消、時間単位(これとても1時間未満単位の取得は不可)の取得変更で筋道を通して午前中一部就労に変更するのは不可能ではありませんが、実務的には、過去遡及の前例となる為、お勧めはできません。 ▼ これを機会に、「有休取得中の業務命令」に関して、社内議論を深め、ルール化されては如何がでしょうか。 投稿日:2017/08/24 11:41 |
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ご回答いたします藤田 敏克 /社会保険労務士法人SRグループ 代表 |
半日有休が有効に成立する以上は午前中の労働義務が免除されますので、会社は予定通り社員を午前中すべて休ませることが必要です。 そもそも本人が午前中について一部でも勤務を希望しているならば、半日有休の取得自体が成立し得ないことになると存じます。 本問によりますと特別な事情のようですので、あらかじめ本人と相談し同意を得た上で、その日の勤務時間を9:30~18:30へ変更とすることとされてはいかがでしょうか。 この場合就業規則の規定によらずとも、社員と合意すれば実施することができます。 勤務時間がずれるのみですので、割増賃金は不要で、通常どおり賃金をお支払いいただけばよいこととなります。 投稿日:2017/08/25 12:18 |